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省令とは何ですか?

省令 (しょうれい)とは、各 省 の 大臣 が制定する当該省の 命令 をいう。 現行法上は、 国家行政組織法 第12条第1項に基づき、各省大臣が、主任の 行政事務 について、 法律 もしくは 政令 を施行するため、または法律もしくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として発する。 かつての 総理府令 および 法務府令 も、名称および制定権者が異なるのみで、法制上の位置づけは根拠法も含め同じであった。 内閣府令 および 復興庁令 も、名称・制定権者および根拠法は異なるものの省令と同等の位置づけである( 内閣府設置法 第7条第3項および第4項、 復興庁設置法 第7条第3項および第4項)。

厚生労働省令で定める事項ってなんですか?

「厚生労働省令で定める事項」 という文言がありますね。 「厚生労働省令」には、一体どんなことが定められているでしょうか? 第26条 労働者派遣契約(当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約をいう。 以下同じ。 )の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない。 「厚生労働省令」とは、厚生労働省が制定した省令です。 厚生労働省のサイトから、厚生労働省が制定した省令を検索することができます。 このうち、労働者派遣法の委任を受けて定められた省令は、「労働者派遣法施行規則」となります。

政令の根拠は何ですか?

政令の根拠は主に、日本国憲法73条6号によるものです。 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 6号この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。 但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。 (出典 憲法 ) より簡単に言い換えると「憲法や法の目的のために政令を制定することができるが、法律が罰則についても行政が決めて良い、としている場合を除いて規則違反に対する罰を設けることができない」ということです。 政令には執行命令と委任命令の2種類があります。 執行命令は、国民の権利や義務に影響を与えるルールの部分は法律にて定め、実際に社会で法律を執行するにあたって決めなくてはならない細かい手続きなどを、政令で規定するものです。

行政立法と省令の違いは何ですか?

行政立法とは行政が定めた国の規則を指します。 しかし国の規則とは国会の定める法律であり、法律は国会でしか作れないものなので混乱してしまう方がいるかもしれません。 確かにその通りなのですが「◯◯に関することであれば行政が規則を作って良い」と法が定めている(委任している)場合、行政で国の規則を定めることができます。 この記事では 行政立法とはなんなのか 行政立法の仕組み ... 一方、省令は、各大臣が出す法令です。 出す機関がそれぞれ異なるのを覚えておくと良いでしょう。 ちなみに、もう一つ、内閣府令というものもあります。 こちらは総理大臣が出すものです。 微妙な違いですが、押さえておくと良いでしょう。 ちなみに、法律、政令、省令を合わせて法令と呼びます。

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